支店・子会社・駐在員事務所の比較

支店(şube)子会社(有限会社)駐在員事務所(irtibat bürosu)
法的地位別個の法人ではなく、親会社が直接責任を負う独立したトルコ法人で、責任は原則としてその資本の範囲に限定される別個の法人ではなく、商業活動を行えない
トルコで請求書発行・取引ができるかできるできるできない——代表業務と市場調査のみ
必要な承認商業登記への登録商業登記への登録産業技術省の許可
典型的な利用場面親会社が新たな法人を作らずに直接的な支配と完全な取引権限を持ちたい場合投資家が親会社から責任を切り離したい場合取引を始める前に、調査・調整のための現地拠点を持ちたい場合

ステップごとの手順:支店の登記

  • トルコ在住の授権代表者を選任する——支店には、現地で支店を代理して行為する権限を持つ者が必要です
  • 親会社の設立関係書類と支店設置を承認する取締役会決議を、認証翻訳を添えて準備し公証を受ける
  • 支店が事業を行う県の商業登記所に支店を登記する
  • 納税者番号を取得し、所轄税務署に登録する
  • 従業員を雇用する前に、法人銀行口座を開設し社会保険の登録を完了する

責任:多くの親会社が見落とす点

支店には別個の法人格がないため、親会社はトルコにおける支店の義務について直接かつ全面的に責任を負います。責任の分離が重要な場合——たとえばトルコでの事業に相応の商業リスクがある場合——通常は、新たな法人を設立する必要があるとしても、子会社という形態のほうが適切です。

税務上の取扱い

外国企業のトルコ支店は一般に、トルコ源泉所得について居住法人と同様に課税され、親会社への利益送金は、トルコと親会社の所在国との間に適用される租税条約の内容によっては源泉徴収税の対象となる場合があります。条約の税率は国によって異なるため、体制を確定する前に税務アドバイザーに現行の条約上の取扱いをご確認ください。